「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、双方に婚姻継続の意思があり、原則として同居し互いに協力し扶助しあっていることが必要です。
ただし、同居に関しては、夫婦の双方に同居の意思があっても、同居できないことがあります。
例えば、元々日本で同居していた外国人配偶者が、勤めている会社の都合で、転勤し単身赴任せざるを得なくなった場合や、日本人配偶者が、親の介護等で親と同居することになり外国人配偶者と別居せざるを得なくなったというような場合が、これに該当します。
このような場合は、夫婦双方に婚姻継続の意思があり、互いに協力し扶助しあっているといえますので、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められます。
ただし、そういったやむを得ない事情があることをきちんと出入国管理局に説明することが必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2026年6月15日「特定技能」外国人が転職する場合の注意点
相続・遺言の話2026年6月8日相続放棄と限定承認
経営・管理ビザの話2026年6月1日「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点
就労ビザの話2026年5月25日就労ビザ更新時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

