「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が令和6年6月21日に交付され、マイナンバーカードと在留カードが、特定在留カードとして一体化されることになりました。
具体的には、2026年6月14日から運用開始されます。
これにより、従来はマイナンバーカードの手続きは市町村窓口、在留カードの手続きは地方入管と別れていた手続きが、どちらか1か所で行うことが可能となります。
また、券面の記載内容も見直され、即時視認の必要が高い項目のみが券面に記載されることになります。
なお、この特定在留カードの交付申請は、在留期間更新許可申請、在留資格変更申請等と一緒に行うことができます。
詳しくは以下をご覧ください。
【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について
(参考)
マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順
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