日本の大学や専門学校に留学する外国人が、在学中に就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動をい行う場合は、「特定活動」の在留資格に変更することになります。
この就職活動のための「特定活動」に変更することができるのは、以下に該当する人です。
- 日本の大学、大学院、短期大学を卒業した者
- 日本の専修学校専門課程を卒業し専門士の称号を取得した者
- 海外の大学又は大学院を卒業後、日本の日本語教育機関を卒業した者
ただし、いずれの場合も、卒業した学校からの推薦状を得られることが必要です。
上記の学校を卒業し、引き続き日本での就職活動を希望する場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年10月5日2026年10月からオンライン申請の手数料の支払方法が変わりました
相続・遺言の話2026年9月28日遺言制度が改正され、パソコン等で遺言書を作成できるようになります
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

