「退去強制」とは、日本にとって好ましくないと認められる一定の外国人を日本から強制的に退去させることで、出入国管理及び難民認定法第24条に、その具体的な事由が規定されています。
「退去強制」させられた場合、退去強制の日から5年間は入国拒否されます。
更に、過去に退去強制させらたことがある場合は、10年間入国拒否されます。
気をつけないといけないのは、この「退去強制」に際しては、対象となる外国人の故意又は過失であることは要件とされていませんので、故意ではなかったから免れる、ということはないということです。
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