外国人が日本で会社経営をするには

 日本に留学していた外国人が、卒業後そのまま日本で会社を作って経営をするということも、珍しくなくなってきました。
 そのような場合の在留資格は、「経営・管理」になります。
 この「経営・管理」の在留資格の要件としては、いくつかありますが、事業規模の要件として次の①、②又はそれに準じる規模であると認められるものであること、というものがあります。
 ①その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
 ②資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 これは、会社を経営する以上、その会社の継続性が認められることが必要であり、それを判断するための指標の一つとして定められています。  
 ①の2人以上の常勤職員は、外国人でも大丈夫ですが、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者のいずれかの在留資格で在留する人に限られます。
 ②の資本金の総額又は出資の総額500万円というのは、会社を運営するために必要最低限の資金ですから、会社設立後も預金としてずっと口座に置いておく必要はなく、会社運営に必要なものへの支出に充てることが可能です。

 「経営・管理」の在留資格をずっと更新していくためには、事業の継続性が認められるものであることが必要(1度赤字を出したらNGということではありません)ですので、資本金又は出資額を使って、事業を順調に伸ばしていくことが重要です。

 これから、日本で会社を作ってやっていきたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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