在留資格認定証明書を有効とみなす期間が延長されました。
これまで新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、日本への入国ができない人に配慮し、「在留資格認定証明書」の有効期間を延長する措置がとられていましたが、更なる延長措置が講じられることになりました。
■これまでの取扱い
・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日 → 2022年7月31日まで有効
・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日 → 作成日から「6か月間」有効
■今後の取扱い
・作成日が2020年1月1日~2022年4月30日 → 2022年10月31日まで有効
・作成日が2022年5月1日~2022年7月31日 → 作成日から「6か月間」有効
・作成日が2022年8月1日以降であるもの → 作成日から「3か月間」有効
詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
既に「在留資格認定証明書」を持っていていまだに日本への入国が出来ていない方、これから「在留資格認定証明書」の取得をお考えの方、ぜひご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。