「短期滞在」の在留期間の更新について

 「短期滞在」とは概ね90日以内の在留が該当します。
 また、「短期滞在」での来日目的の多くは、観光、商用ですので、在留期間の更新というのは想定されていません。
 しかしながら、更新が全く認められないか、というとそうではありません。
 「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合には、更新が認められます。
 例えば、日本滞在中に病気や怪我で入院してしまい、在留期間内に退院、出国できないといったような場合がこれに該当します。
 とはいえ、あくまでも例外的措置ですので、期限内に申請した上で許可されることが必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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