「日本人の配偶者等」の在留資格者が、本国にいる実子を呼び寄せるには

 日本人と再婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を持って日本に在留している人が、本国にいる前配偶者との間の子供を日本に呼び寄せたいという場合、以下の要件を満たしている必要があります。
 ① 未成年で未婚であること。
   日本又は本国のいずれかの法律で成年に達していないことが必要です。
 ② 親による扶養が必要であること。
   子供の扶養を含めて家族が生活できるだけの収入が親にあることが必要です。
 上記はあくまでも原則であり、絶対に認められるというわけではありません。

 本国にいるお子さんの呼び寄せをお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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