日本人の特別養子若しくは普通養子となった外国人の在留資格
日本人の特別養子若しくは普通養子となった者の在留資格は、以下のとおりとなります。
特別養子 | 日本人の配偶者等 | |
普通養子 | 6歳未満の養子 | 定住者 |
上記以外 | 家族滞在 |
特別養子については、令和2年3月31日以前は、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満とされていました。
しかしながら、民法の改正により、令和2年4月1日からは、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限が原則15歳未満に引き上げられています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。