日本人の特別養子若しくは普通養子となった者の在留資格は、以下のとおりとなります。
| 特別養子 | 日本人の配偶者等 | |
| 普通養子 | 6歳未満の養子 | 定住者 |
| 上記以外 | 家族滞在 | |
特別養子については、令和2年3月31日以前は、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満とされていました。
しかしながら、民法の改正により、令和2年4月1日からは、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限が原則15歳未満に引き上げられています。
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