在留期間の決まり方

 就労ビザの1つである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、在留期間は、3月、1年、3年、5年と決まっています。
 在留期間「3月」というのは、就労予定期間が3か月以内の場合ですので、通常は、最低でも「1年」の在留期間が与えられます。
 在留期限が1年ということは、翌年更新を行う必要がありますが、3年であれば、3年間は更新不要ということになります。
 したがって、更新に際しては、複数年の在留期間が許可される方が良いということになります。
 そのためには、外国人に課せられている各種届出や納税等の義務の履行を行うことが必要です。
 ただし、「技術・人文知識・国際業務」については、企業等での就労に伴う資格ですので、就労先の経営状況も判断材料になります。
 したがって、本人の活動内容には問題はない場合でも、就労先の経営状況によっては、在留期間は「1年」となってしまうことがあります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。