ビザの更新申請であっても、早めに準備しましょう。

 日本に在住する外国人の方は、「永住者」でない限り、必ず在留資格の更新という手続きを行うことになります。
 更新申請は、在留期限の3か月前から行うことができるのですが、更新だからと安心して、ギリギリまで申請しない人もおられます。
 しかしながら、更新申請だからすぐ許可されるとは限りません。
 例えば、就労ビザの場合、転職をしたといった事情がある場合には、新規申請と同様の審査となりますし、「日本人の配偶者等」の場合でも、状況によっては、審査に時間を要する場合があります。
 したがって、前回の申請又は更新時から状況が変わっている人については、早めに準備することをお勧めします。

 もし、申請に少しでも不安がある場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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