「企業内転勤」とは
「企業内転勤」とは、グローバルに展開している企業の海外の事業所から日本の事業所に転勤して働く場合の在留資格です。
「企業内転勤」の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と違って、学歴又は業務経験は問われません。
しかしながら、「企業内転勤」の在留資格が認められるためには、日本に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
したがって、海外で新規に雇用した外国人を「企業内転勤」の在留資格で日本に転勤させることはできません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。