「企業内転勤」とは

 「企業内転勤」とは、グローバルに展開している企業の海外の事業所から日本の事業所に転勤して働く場合の在留資格です。
 「企業内転勤」の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と違って、学歴又は業務経験は問われません。
 しかしながら、「企業内転勤」の在留資格が認められるためには、日本に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
 したがって、海外で新規に雇用した外国人を「企業内転勤」の在留資格で日本に転勤させることはできません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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