「技能」の在留資格で調理師として働く外国人の中には、独立して自分の店を持ちたいという人もいるかと思います。
残念ながら、「技能」の在留資格者が、いわゆるオーナシェフになることはできません。
「技能」の在留資格では、飲食店を経営することはできません。
飲食店を経営するための在留資格は「経営・管理」になります。
しかしながら、「経営・管理」の在留資格では、調理人として働くことはできません。
したがって、「技能」の在留資格で調理師として働く外国人が、自分の店を持つ場合には、新たに調理師を雇う必要があります。
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