「技能」の在留資格で調理師として働く外国人が独立して飲食店を持つには

 「技能」の在留資格で調理師として働く外国人の中には、独立して自分の店を持ちたいという人もいるかと思います。
 残念ながら、「技能」の在留資格者が、いわゆるオーナシェフになることはできません。
 「技能」の在留資格では、飲食店を経営することはできません。
 飲食店を経営するための在留資格は「経営・管理」になります。
 しかしながら、「経営・管理」の在留資格では、調理人として働くことはできません。
 したがって、「技能」の在留資格で調理師として働く外国人が、自分の店を持つ場合には、新たに調理師を雇う必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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