現在「留学」等の在留資格で日本に在留している方で、2024年春に日本での就職が決定している場合の在留資格変更申請について
現在、「留学」、「特定活動(継続就職活動)」等の在留資格者で、2024年の春に日本での就職が決まった場合については、就労資格への在留資格変更が必要になります。
ただし、現在の在留資格の有効期限によって、申請内容が変わってきますので注意が必要です。
東京出入国在留管理局での手続きの場合は、以下のとおり申請する必要があります。
- 現在の在留資格の満了日が2024年2月15日以降の場合
就労資格への変更申請が可能です。 - 現在の在留資格の満了日が2024年2月14日以前の場合以降の場合
(1)現在の在留資格が「留学」の場合
在留期間更新許可申請をすることになります。
(2)現在の在留資格が「特定活動(継続就職活動)」の場合
在留資格変更許可申請(「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在)」への変更)をすることになります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001406289.pdf
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。