日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
日本に住む外国人が帰化する場合、日本で引き続き5年以上在留していることが必要です。
そして、直近3年間は就労可能な在留資格で在留していることが必要です。
しかしながら、上記の条件を満たしていても、許可されている在留期間が3年以上でない場合には、帰化が認められません。
ただし、日本人の配偶者が帰化する場合は、以下のいずれかの要件を満たしていれば帰化申請可能です。
- 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
そのため、日本人の配偶者が帰化申請する場合は、許可された在留期間が1年間であっても帰化申請が認められます。
これは他の在留資格との最大の違いです。
もちろん、他の要件を満たしていない場合には帰化申請は認められませんので注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。