「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い

 就労可能な在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」があります。
 一方、これと同じような在留資格として「特定活動(告示46号)」があります。
 ただし、この2つには次のような違いがあります。

【学歴要件等】

技術・人文知識・国際業務

特定活動(告示46号)

次のいずれかに該当していること
  1. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  2. 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。(専門士又は高度専門士)
  3. 10年以上の実務経験があること。
次のいずれかに該当していること。
  1. 日本の大学、大学院の課程(短期大学を除く)を卒業して学位を授与されたこと。
  2. 日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、学士の学位を授与されたこと。
  3. 本邦の専修学校の専門課程の学科を修了し、高度専門士と称することができること。
  • 特定活動(告示46号)は日本の大学等を卒業している必要があり、また、専修学校卒業の場合は、「高度専門士」と称することができることが必要です。

【日本語能力要件】

技術・人文知識・国際業務

特定活動(告示46号)

なし

日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

  • 「特定活動(告示46号)」では、日本語能力も求められます。

【活動内容】

技術・人文知識・国際業務

特定活動(告示46号)

理系又は文系の技術・知識を要する業務
※他に通訳・翻訳等に従事する「国際業務」も認められている。

常勤の職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務(風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務を除く)

  • 「技術・人文知識・国際業務」に比べ「特定活動(告示46号)」の方が就労可能な業務範囲が広いといえます。

 日本の短期大学や認定専修学校を卒業後、日本での就労をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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