帰化申請が許可されたら
帰化申請が許可されると、申請した法務局から身分証明書が渡されます。
ただし、それだけで終わりではなく、以下の手続きを行わなければなりません。
- 帰化届の提出
帰化の日から1か月以内に、帰化後の本籍地又はお住まいの市区町村に「帰化届」の提出を行います。 - 在留カード等の返納
帰化の日から14日以内に、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、身分証明書のコピーとともに持参もしくは郵送により返納します。 - 国籍の選択
帰化の日から2年以内に日本国籍の選択手続きを行います。
具体的には、国籍国での国籍離脱手続きを行なった上で、本籍地又はお住まいの市区町村に「外国国籍喪失届」を提出します。
国籍離脱ができない場合には、本籍地又はお住まいの市区町村に「国籍選択届」を提出することになります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。