「経営・管理」の在留資格の要件が見直され、財産の総額についても、「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であること。」に変更されました。
 法人(株式会社、合同会社等)における財産の総額は、資本金の額又は出資の総額となります。
 資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は、この財産の総額には含まれませんので注意が必要です。
 なお、個人事業の場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額で判断されます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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