在留資格に関する申請が不許可になった場合、申請を行った出入国在留管理局から呼び出しの通知が届きます。
 この通知に基づき、出入国在留管理局に出頭すると、不許可理由の説明とともに、今後の対応についても説明があります。
 在留期間更新申請や在留資格変更許可申請の場合は、この呼び出し通知に応じないと、現在の在留期限までに出国せざるを得なくなりますので、ほぼ全ての人が出入国在留管理局に出頭します。
 しかしながら、永住許可申請の場合は、出頭をしなくても、現在の在留資格で引き続き在留できます。
 そのため自分自身で永住許可申請を行って不許可になった場合に、出入国在留管理局に出頭しない方もいますが、これはお勧めできません。
 その理由は、出頭して不許可理由を聞くことで、再申請の可能性も分かるためです。
 したがって、永住許可申請が不許可になった場合も、必ず、不許可理由を聞きに行くことをお勧めします。
 もし、ご自身だけで不許可理由を聞きに行くのが不安だという方は、費用はかかりますが、行政書士に同行を依頼することを考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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