2026年4月1日より、「企業内転勤」の在留資格で日本に在留する場合、新たに以下の資料の提出が必要となります。

  • 転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
    1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
    2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
  • 申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料
    不動産登記簿、事務所の写真・平面図等 

 これまでも、転勤前に勤務していた事業所の写真その他の資料の提示を求められることがありましたが、今後は、上記のとおり、転勤前に勤務していた事業所、および、日本で活動する事業所双方の存在を明らかにする資料の提示が必須となりました。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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