遺言書は、大切な家族を「争続」から守るための手紙です。作成すべきか迷っている方へ、判断の目安をまとめました。

【作成すべきケース】
 子供がいない夫婦、再婚して前婚の子がいる、特定の親族に多く残したい、あるいは内縁の妻や孫など法定相続人以外に財産を贈りたい場合は、作成が必須です。遺言がないと、疎遠な親族を含めた話し合いが必要になり、トラブルの火種となります。

【不要なケース】
 相続人が一人の場合や、家族の絆が非常に強く、財産構成が極めてシンプルな場合は、無理に作成する必要はありません。

【作成方法の選び方】
 遺言書の作成には、大きく、自筆証書遺言公正証書遺言とがあります。そして、自筆証書遺言には、自分で保管する方法と、法務局の保管制度を利用する方法があります。
 自分で保管する場合は、手軽で費用もかかりませんが、紛失・改ざんの恐れがあり、死後に家庭裁判所の「検認」が必要です。
 一方、保管制度を利用する場合は、法務局が預かるため紛失リスクがなく、検認も不要です。
 なお、病気や障害で自筆が困難な場合は、公正証書遺言にすることで、公証人の代筆により作成することが可能ですので、公正証書遺言をお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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