「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、今後も日本で働き続けるために避けて通れないのが在留期間更新許可申請です。
 「今の会社で真面目に働いているから大丈夫」と思っていても、更新審査では「過去のすべての在留状況」が厳しくチェックされます。特に転職を経験されている方は、前の職場での状況が原因で不許可になるケースもあります。
 更新申請でマイナス評価を受けないための重要なポイントを解説します。

 更新申請では、資格外活動(副業など)の制限を守っていたか、納税や社会保険の義務を果たしているか、素行に問題はないか等がチェックされ、これらの状況が悪いと判断された場合、不許可になる可能性があります。

 転職後に初めて更新申請を行う場合、審査の対象には「前の会社での勤務状況」も含まれます。ここで特に注意が必要なのが、勤務先の法令遵守(コンプライアンス)体制です。
 例えば、以前勤めていた会社の外国人社長がオーバーステイであったり、不法就労を助長しているような企業だった場合、そこで長く働いていた従業員の在留申請にも連鎖的にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
 「知らなかった」では済まされないケースもあるため、勤務先が健全な運営を行っているかを見極めることは、自身の在留資格を守る上でも非常に重要です。

 会社を辞めた後、次の仕事が決まるまでの期間は、入管から見れば「本来の活動(就労)を行っていない期間」となります。この時期の過ごし方が、次回の更新時の評価を大きく左右します。
 退職から14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出するとともに、ハローワークに求職活動の登録をしたり、労働基準監督署等へ相談したりすることで、「正当な理由による転職活動」を行っていたという客観的な活動実績が残り、審査においてプラスに働きます。

 「自分の経歴で更新ができるか不安」「前の会社の状況が心配」という方は、手遅れになる前に専門家へ相談することをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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