ご自身の死後、遺産を法定相続分以外の割合で分けたい場合に作成するのが遺言書です。
 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
 公正証書遺言の場合、公証人が作成をしてくれますので、形式の不備等で無効になることはないので、公正証書遺言を選択される方も多くおられます。
 ただし、公正証書遺言も完璧というわけではありません。
 注意しなければならないのは遺留分についてです。
 遺言書は、遺産を、法定相続分以外の割合で分けたい場合等に作成するものですから、遺留分を侵害してしまうことも多いです。
 遺留分は、遺留分を有する相続人が申し立てた場合には、遺留分に相当する額を、必ず金銭にて支払う必要があるものです。
 そのため、せっかく公正証書遺言を作成しても、この遺留分を考慮していなかったが故に、相続人間で争いが起こることもあります。
 したがって、遺言書を作成するにあたっては、この遺留分についても考慮することが必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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