永住許可のガイドラインが見直されることになりました。
 主な見直しポイントは次のとおりです。

  • 独立生計要件
    現在及び将来において、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。
    具体的には、収入が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか?また、年金の将来の受給見込額が上記の年収水準で30年間厚生年金に加入していた水準に達しているか?が要件となります。
  • 日本語能力
    これまで、日本語能力は要件とされていませんでしたが、CEFR・B1相当以上の日本語能力が求められることになります。
  • 日本人・永住者の配偶者等の特例の見直し
    これまで、日本人・永住者の配偶者等については、「婚姻期間3年かつ本邦在留期間1年」で永住申請が可能でしたが、「婚姻期間5年かつ本邦在留期間3年」に伸長されます。

上記改訂案は、現在「パブリックコメント」募集中の段階ですが、このままの予定ですと、実施時期は、収入に関する要件は、2026年10月から、それ以外は、2027年4月からとなる見込みです。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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