2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留手続について、許可時の手数料の支払方法が変更されました。
 これまでの収入印紙による納付ではなく、コンビニ決済または銀行決済により支払う方法となりました。銀行決済では、インターネットバンキングを利用することもできます。
 申請の審査が完了すると、在留申請オンラインシステムから審査完了のメールが届き、その後、指定された決済代行事業者から手数料の支払いに関する案内メールが届きます。
 紙の納入通知書は送付されませんので、案内メールの内容に従って、コンビニ決済または銀行決済により手数料を支払います。
 なお、クレジットカードやQRコードによる決済には対応していません。
 また、在留許可手数料とは別に、決済代行事業者に支払う決済手数料が必要です。
 在留資格変更許可や在留期間更新許可の場合、決済手数料は、在留許可手数料の額に応じて330円または550円となります。再入国許可や就労資格証明書の交付については、220円の決済手数料が必要です。

 決済に関する案内メールは、指定決済代行事業者の「@service-dgft.com」のメールアドレスから送信されます。
 出入国在留管理庁は、このアドレス以外から在留手続の手数料の支払いを求めるメールは詐欺であるとして注意を呼びかけていますので、支払いの際には送信元のメールアドレスを確認することが重要です。

詳細は出入国在留管理庁のHP(日本語)をご覧ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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