相続が開始した場合で、法定相続分以外の割合で遺産を分ける場合や、不動産等の名義変更を行う場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
 遺産分割協議書は、相続人全員が、記名、押印(実印)を行う必要があります。
 しかしながら、海外在住で日本に住所がない場合は、実印登録ができないため、実印の押印ができません。
 このような場合には、サイン証明書を取得することで、記名、押印(実印)の代わりに署名を行い、サイン証明書を添付することになります。
 日本国籍がある場合には、サイン証明書は、現在お住まいの国の日本大使館または領事館で発行してもらうことができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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